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事業活動で発生する廃棄物を4つに分けてわかりやすく解説!

事業活動で発生する廃棄物を4つに分けてわかりやすく解説!

事業活動では規模の大小にかかわらず、必ず廃棄物が発生します。

しかし、廃棄物は法律の中で細分化されており規制も強化されているため、仮に事業者がそれらを正しく理解していない場合、誤った処理を行えば法に基づいて処罰を受ける恐れがあり、事業活動が困難になる恐れもあるのです。

これを踏まえ、今回は事業活動で排出される廃棄物の分類について紹介します。

廃棄物処理において基本となる内容であり、これから廃棄物管理を担当される方は、ぜひ参考にしてみてください。

廃棄物とは

前提として、ここでいう廃棄物とは、燃え殻や汚泥、その他汚物等や不要物で、かつ気体以外の固形または液体状のものを指します。

なお、港湾や河川などの浚渫に伴う土砂や魚網にかかった水産動植物およびその排出物、土砂は対象外です。

この廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられ、また、そのそれぞれにより詳細な分類が存在します。以下で事業活動により排出される廃棄物の分類について詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物の種類

まず、産業廃棄物とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定された20種類の廃棄物をいいます。それぞれの概要を下表にまとめました。

|種類|概要|h
|1.燃え殻|焼却炉の残灰などの焼却かす|
|2.汚泥|有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、活性汚泥n無機性汚泥:凝集沈殿汚泥、めっき汚泥など|
|3.廃油|潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類nタールピッチなどの鉱物性油nおよび動植物性油脂のすべての廃油|
|4.廃酸|廃硫酸、廃塩酸などの酸性廃液|
|5.廃アルカリ|廃金属せっけん液n廃写真現像液などのアルカリ性廃液|
|6.廃プラスチック|合成樹脂くず、合成繊維くずなどn固形状および液状全ての合成高分子系化合物|
|7.紙くず|建設業、製糸業、パルプ・紙加工品製造業n出版業などから生じた紙くず|
|8.木くず|建設業、木材・木製品製造業、nパルプ製造業などで発生した木くずn貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず|
|9.繊維くず|建設業、繊維業から生じた天然繊維くずが含まれたもの|
|10.動植物性残さ|食料品製造業、医薬品製造業などでn原料として使用した動植物性残さ|
|11.動物系固形不要物|畜場および食鳥処理場にてn家畜の解体などで発生した固形物の不要物|
|12.ゴムくず|天然ゴムくず|
|13.金属くず|鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど|
|14.ガラスくずnコンクリートくず|ガラス類製品の製造過程などで発生したnコンクリートくず、陶磁器くず、廃石膏ボードなど|
|15.鉱さい|高炉、平炉などの鉱さい、不良鉱石、不良石炭など|
|16.がれき類|工作物の新築や改装、撤去により発生したnコンクリートの破片やその他の類する不要なもの|
|17.動物のふん尿|畜産農業で発生した牛、馬、豚などのふん尿|
|18.動物の死体|畜産農業で発生した牛、馬、豚などの死体|
|19.ばいじん|ばい煙発生施設等で発生したばいじんn集じん施設により集められたもの|
|20.上記の廃棄物を処分するためにn処理したもの|1~19の産業廃棄物の処分のために処理したものでn1~19に該当しないものn事業系一般廃棄物以外のもの|

特別管理産業廃棄物の種類

次に、上で挙げた中でも爆発性、毒性、感染症、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる可能性のある産業廃棄物については、別途「特別管理産業廃棄物」という区分となり、厳しい規制が設けられています。

特別管理産業廃棄物の対象となるものは、下表のとおりです。

|種類|概要|h
|1.廃油|揮発性油、灯油、軽油|
|2.廃酸|腐食性が強いpH2.0以下の廃酸|
|3.廃アルカリ|腐食性が強いpH12.5以上の廃アルカリ|
|4.感染性産業廃棄物|医療機関などから排出される産業廃棄物で、n感染性病原体が含まれる、nまたは付着しているおそれのあるもの|
|5.廃PCB等|PCBを含む廃油|
|6.PCB汚染物|PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くずや繊維くずnPCBが付着又は封入されたプラスチック類nPCBが付着した陶磁器やがれき類|
|7.PCB処理物|廃PCBなど、PCB汚染物を処理後のPCBを含むもの|
|8. 廃水銀等|特定の施設で生じた廃水銀等・特定の施設で生じた廃水銀等n水銀若しくはその化合物を含む産業廃棄物nまたは廃棄 した製品から回収した廃水銀|
|9.指定下水汚泥|下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥|
|10.鉱さい|一定濃度を超えた重金属を含むもの|
|11.廃石綿等|石綿建材除去事業に係るものn又は大気汚染防止法の粉じん発生施設を設置している事業場からn発生したもので飛散する可能性のあるもの|
|12.燃え殻|一定濃度を超えた重金属やダイオキシン類を含むもの|
|13.ばいじん|一定濃度を超えた重金属n1,4-ジオキサン、ダイオキシンを含むもの|
|14.廃油|有機塩素化合物等n1,4-ジオキサンを含むもの|
|15.汚泥、廃酸又は廃アルカリ|一定濃度を超えた重金属や農薬等n1,4-ジオキサンnダイオキシン類を含むもの|

事業系一般廃棄物

事業活動によって排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。

事業者が排出したごみであり行政サービスの適用範囲外となるため、事業者自ら責任を持ち適切に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物の例として下表のものがあります。

|種類|概要|h
|1.紙くず|雑誌、新聞紙、事務用印刷紙、カタログ、段ボールなど|
|2.木くず|木製の机、テーブル、椅子や庭木剪定木、流木、間伐材など|
|3.繊維くず|布製の衣服、布団、座布団など|
|4.動植物性残さ|卸売市場、飲食店、スーパーなどから排出された魚や野菜、パンくずなど|
|5.動植物固形不要物|食肉の骨などの残さ|
|6.動物のふん尿|ペット、動物園などの動物のふん尿|
|7.動物の死体|ペット、動物園などの動物の死体|
|8.燃えがら|紙くずを焼却した際の燃えがら、灰|
|9.廃プラスチック|従業員が購入後、事務所などで排出したプラスチック製品|
|10.金属くず|従業員が購入後、事務所などで排出した金属製品や容器|
|11.輸入廃棄物|入国する外国人の日常生活に伴って生じたごみ|

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康または生活環境に被害を生じる可能性のある廃棄物は「特別管理一般廃棄物」に該当します。

特別管理一般廃棄物は下表のとおりです。

|種類|概要|h
|1.PCBを含んだ使用部品|廃棄したエアコン、テレビ、電子レンジnに使用している部品にPCBが含まれているもの|
|2.廃水銀|廃棄した水銀使用製品から回収した廃水銀|
|3.ばいじん|ごみ処理施設の集じん設備で発生したばいじん|
|4.ばいじん、燃えがら、汚泥|ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉nから生じたもので、3ng/gを超えるダイオキシンが含まれるもの|
|5.感染性一般廃棄物|医療機関などで発生する廃棄物であり、n感染症病原体が含まれる、または付着しているおそれがあるもの|

リサイクル法対象の廃棄物

さて、ここまで挙げた分類に加えて、いくつかの廃棄物はリサイクル法にも準じた処理を行う必要があります。

これは資源や廃棄物などの分別回収や再資源化、再利用について定めた法律で、対象の種類ごとに個別に制定されています。

|各種リサイクル法|概要|h
|1.容器梱包リサイクル法|家庭から排出される瓶や缶n包装紙、ペットボトル|
|2.家電リサイクル法|家庭用のエアコンやテレビn冷蔵庫、洗濯機|
|3.食品リサイクル法|食品の製造業や小売業から出たくずn食品の売れ残りn食べ残し|
|4.建設リサイクル法|コンクリート塊nアスファルト・コンクリート塊n建設発生木材など|

例えば、家庭用のエアコンやテレビの処理方法を定めた家電リサイクル法は、家庭だけでなくオフィスから排出された場合も対象となるため、理解しておく必要があるでしょう。

まとめ

事業活動では必ず廃棄物が発生するため、適切に保管、処理しないと事業者の責務を問われることもあります。円滑に事業を行うためには、廃棄物の適切な管理ならびに処理が大切です。

廃棄物の種別の判断が困難な場合は、事業者が勝手に判断せず、必ず自治体へ確認しましょう。特に新たな事業活動を展開する場合は、それに伴いこれまで扱ったことのない廃棄物が発生することも考えられます。

法律上の区分を十分に理解した上で、廃棄物の適切な保管・処理に努めましょう。