プラスチック資源循環促進法とは?法令の詳細や背景を説明
プラスチック資源循環促進法とは?
2022年4月1日施行のプラスチック資源循環促進法は、プラスチック使用製品の設計・製造・販売・回収・再資源化というライフサイクル全体を対象に、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加えて「リニューアブル」の考え方を導入し、プラスチック循環を促進することを目的としています。
主な制度構成
環境配慮設計指針の策定
製造事業者に対して、環境配慮設計指針が策定され、指針適合製品が国調達や支援の優先対象となる可能性があります。
ワンウェイプラスチック使用を合理化
一度の使用で廃棄される「ワンウェイプラスチック(例:コンビニのフォーク・スプーン)」を対象に、使用削減や代替材への移行が制度的に求められています。
市町村による分別収集・再商品化
市町村に求められているのは、プラスチックの分別収集と再商品化を担うことです。
再商品化の方法として、市町村は「指定法人に委託」または「再商品化実施者と連携」のいずれかの方法を使いますが「再商品化実施者と連携」については国の認定が必要となります。
指定法人は「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」を指していて、当協会と提携することによって「容リ法ルート」が活用できます。「容リ法」は「容器包装リサイクル法」の略語で、容器と包装の再商品化を促すために制定された法律です。
つまり、市町村は指定法人である日本容器包装リサイクル協会に費用を払い、分別収集を委託可能になります。ただし、指定法人に委托する場合は市町村による「選別・梱包・保管」のプロセスが必要です。
一方で、再商品化実施者と連携する手段をとる場合は、国の認定を受けることで「選別・梱包・保管」のプロセスを省略できます。煩雑なプロセスをなくすことはメリットにもつながります。
製造・販売・排出事業者による自主回収・再資源化
排出事業者が自社製品・自社廃棄物の回収・リサイクルを行う際に、国の認定を取得すれば「廃棄物処理法上の処理業許可」を不要とする特例制度があります。ただし、認定基準や対象範囲は複雑で、制度毎に違いがあります。
制度が生まれた背景

プラスチックは身の回りに多く存在しますが、適切に処理されなければ微小な「マイクロプラスチック」として生態系や人体に長期的な影響を与えるという懸念があります。
国際的には SDGs 目標14「海の豊かさを守ろう」や G20/G7 の議論でも海洋プラスチック問題が取り上げられており、この機運を背景に「廃棄物を出さず、資源を循環させる」サーキュラーエコノミーの概念が浸透しました。こうした潮流の中で、プラ新法が制定された訳です。
推進のための重点戦略
プラスチック資源循環促進法を有効活用するため、排出事業者が注目すべき戦略として以下があります。
- リデュースの徹底:ワンウェイプラスチックの削減や代替材導入
- リサイクルの効率化:回収・選別・再製材の確保
- 再生材・バイオプラスチックの利用促進:優良設計製品の国調達活用やインセンティブ制度
- 海洋プラスチック対策:不法投棄抑制・マイクロプラスチック低減
- 国際展開・基盤整備:国内制度の技術・制度輸出、リサイクルインフラの海外展開
まとめ
プラスチック資源循環促進法は、3R+リニューアブルの理念を法制度化し、プラスチック使用製品のライフサイクルを対象に資源循環を促す法律です。
排出事業者としては、自社製品・廃棄物の回収・再資源化における制度設計(認定取得や許可特例等)を含めた実務対応が不可欠です。さらに、制度の進化として再資源化高度化法という関連法律が出てきており、今後の制度変化を注視しながら対応を進める必要があります。